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2008-07-24 相続と戸籍謄本

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法定相続人とその順位については、前述しましたが、今回相続手続きに必要な戸籍謄本に関してです。この戸籍謄本は、不動産の所有権移転登記や銀行口座の名義変更等に必要です。そして必要な範囲の戸籍謄本を総て揃える必要があります。この必要な戸籍謄本の範囲は、法定相続人が誰かによって決まります。具体的には、
1)相続人が配偶者と子供の場合
  …被相続人の生まれてから亡くなるまでの総ての戸籍謄本が必要です。

2)相続人が配偶者と父母の場合
  …被相続人の生まれてから亡くなるまでの総ての戸籍謄本が必要です。

3)相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
  …被相続人の生まれてから亡くなるまでの総ての戸籍謄本と被相続人の父母の生まれてから亡くなるまでの総ての戸籍謄本が必要です。

その理由は、1)、2)、3)では被相続人の子供を総て確認する為。加えて3)では、被相続人の兄弟姉妹全員を確認する為です。

子供は自分達しかいない、或いは兄弟姉妹は自分達だけだと思うことは当然だと思いますが、例えば養子や認知した子供、片親が違う(異父母)兄弟がいる可能性もあります。そのため法定相続人を確定するために上記の様な戸籍謄本でそれを公に証明する為に必要とされています。

遺産分割協議は相続人全員が参加しないと無効になってしまいます。
その為、相続手続きでは、先ず必要な範囲の戸籍謄本を取得することが第一歩となります。

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